「いくら残業しても給料が変わらない」
そう嘆く会社員の方は多いです。
会社にとって人件費は最も大きな割合を占める費用であり、出来る限り抑えたいものです。
人件費を抑える為に『みなし残業』を取り入れている企業もあります。
今回は違法な『みなし残業』の見分け方について紹介していきます。
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『みなし残業』とは固定残業代のこと
みなし残業には2種類あります。
- 『みなし労働時間制に基づくみなし残業』
- 『定額残業制に基づくみなし残業』
この記事では②の『定額残業制に基づくみなし残業』について説明します。
分かりやすく言えば、「一定時間残業したものとみなす」という固定残業費のことです。
基本給や年棒の中に一定の残業費を含めて、給与を支払います。
まずは『みなし残業』が労働者や企業に、どのようなメリットを与えるのかを見ていきましょう。
- 残業時間の長さに関わらず、固定残業代として定められた金額がもらえる。
- 残業代の計算がしやすい
- 広告詐欺効果
「基本給○○万円 (一部、固定残業代を含む)」
残業代をプラスして広告をすることで、基本給が高いかのように錯覚させる。
ブラックな『みなし残業』の見分け方5つ
超過した残業代が支払われない
「うちは『みなし残業』だから超過した残業代は出ないよ」
という会社はレッドカードです。
『みなし残業』は『一定時間残業したものとみなす』という契約であり、超過分は別に支払う必要があります。
一定時間に満たないと残業代が支払われない
『みなし残業』は残業時間に比例するものではありません。
残業時間が0時間でも、固定残業代として定められた金額が給料にプラスされます。
休日手当や深夜手当が支払われない
『みなし労働』は固定残業代のことですので、休日手当や深夜手当は別に支給されるべきです。
会社からの手当てが『みなし残業のみ』というのは、違法です。
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最低賃金を下回っている
「基本給18万円(40時間の固定残業代を含む)」の求人を例に説明します。
平成29年の東京都の最低賃金は958円ですので、
この場合の残業代は 958円 × 1.25(超勤手当) × 40時間 で 47900円です。
基本給が13万円前後になり、最低賃金を下回ります。
残業の金額・時間が記載されていない
会社は『残業の○○時間当たりの金額××円』と書面で知らせる必要があります。
このように固定残業の金額と時間を、明確に記載するのが当たり前です。
『みなし残業』の約8割が違法
いかがでしたでしょうか。
Yahoo!ニュースや京都新聞などによると、求人票の約8割が違法の可能性があるようです。
残業代の時効は2年間と決められており、その間は会社に残業代を請求することが可能です。
労働基準監督者に報告したり、弁護士に相談するのも1つの方法です。
ただ会社側に良いイメージを与えず、全面戦争になる恐れもあります。
会社を辞めてから請求をしてみるのも良いかもしれませんね。
1番重要なのは『ブラック企業』に就職しないことです。
誰だって争いごとや揉めごとは嫌です。
お互いがWinWinの関係で働ける企業に出会いたいものですね。